会計マスター

法人税等と税効果会計をマスターする — 課税所得の計算から法人税等調整額まで

簿記2級法人税等税効果会計決算

株式会社は利益に対して法人税・住民税・事業税(まとめて法人税等)を納めます。簿記2級では、法人税等の納付の仕訳に加えて、会計と税務のズレを調整する税効果会計が出題されます。難しそうに見えますが、パターンは限られています。この記事で全体像をつかみましょう。

法人税等の会計処理の流れ

法人税等は、決算で確定した課税所得に税率を掛けて計算されます。ただし納付は年1回ではなく、中間納付と確定申告の2段階で行われるのがポイントです。

タイミング処理内容使う勘定科目
中間申告時前年度実績などをもとに概算額を納付仮払法人税等(資産)
決算時年税額を確定し、中間納付分を差し引く法人税等・未払法人税等(負債)
確定申告時未払分を納付する未払法人税等
法人税等の処理の流れ
中間納付(仮払法人税等)決算で年税額確定(未払法人税等を計上)確定申告で納付(未払法人税等を消す)

例1: 中間納付

中間申告により法人税等800,000円を現金で納付した場合の仕訳です。

借方(左)

仮払法人税等800,000

貸方(右)

現金800,000

まだ年税額が確定していないため、いったん資産(仮払い)として処理します。

例2: 決算時

決算の結果、当期の法人税等が1,800,000円と確定しました。

中間納付分を差し引いた残額が未払法人税等

借方(左)

法人税、住民税及び事業税1,800,000
合計1,800,000

貸方(右)

仮払法人税等800,000
未払法人税等1,000,000
合計1,800,000

中間納付額を仮払法人税等から取り崩し、残額を未払法人税等(負債)とするのがこの仕訳の核心です。翌期に確定申告して納付したときは、未払法人税等を借方に立てて消します。

課税所得の計算

法人税等の金額は、会計上の利益ではなく税務上の課税所得に税率を掛けて計算します。会計上は費用でも、税務上は損金(税務上の費用)として認められないものがあるためです。これを損金不算入といい、利益に加算して課税所得を求めます。

項目金額
税引前当期純利益2,000,000円
損金不算入額(加算)500,000円
課税所得2,500,000円

法定実効税率を30パーセントとすると、法人税等は2,500,000円 × 30パーセント = 750,000円となります。課税所得 = 税引前当期純利益 + 損金不算入額という流れは計算問題で必ず問われるので、確実に押さえましょう。

税効果会計とは

損金不算入のうち、貸倒引当金の繰入限度超過額や減価償却費の償却限度超過額は、将来のいずれかの時点で損金として認められる性質のものです。つまり「今期は税金を多めに払うが、将来その分だけ税金が減る」という効果があります。このズレを将来減算一時差異といいます。

税効果会計は、この一時差異が損益計算書に与えるゆがみを調整し、法人税等の金額を会計上の利益に対応させるための手続きです。簿記2級で税効果会計の対象として出題される項目は、主に次の3つです。

一時差異の例発生する理由
貸倒引当金繰入限度超過額税務上の繰入限度を超えた分は損金にならない(将来減算一時差異)
減価償却費償却限度超過額税務上の償却限度を超えた分は損金にならない(将来減算一時差異)
その他有価証券評価差額金評価差額は税務上の損益にならない(評価差益は将来加算一時差異、評価差損は将来減算一時差異)

繰延税金資産と法人税等調整額

将来減算一時差異が発生したときは、将来の税金の前払いにあたる金額を繰延税金資産(資産)として計上します。金額は一時差異に法定実効税率を掛けて求めます。

例3: 貸倒引当金の繰入限度超過

貸倒引当金繰入のうち100,000円が税務上の限度額を超過していた場合(法定実効税率30パーセント)、繰延税金資産は100,000円 × 30パーセント = 30,000円です。

一時差異100,000円 × 税率30% = 30,000円

借方(左)

繰延税金資産30,000

貸方(右)

法人税等調整額30,000

貸方の法人税等調整額は、損益計算書で法人税等から差し引かれ、税金費用を実質的に減らす働きをします。翌期以降に差異が解消したときは、逆の仕訳で繰延税金資産を取り崩します。

差異が解消したら逆仕訳で取り崩す

借方(左)

法人税等調整額30,000

貸方(右)

繰延税金資産30,000

その他有価証券の税効果

その他有価証券の評価差額にも税効果を適用しますが、評価差額はもともと損益計算書を通らないため、法人税等調整額は使いません。評価差益の場合は繰延税金負債を計上し、残りをその他有価証券評価差額金とします。

例4: 評価差益に対する税効果

その他有価証券(取得原価500,000円)の期末時価が600,000円になった場合(法定実効税率30パーセント)の仕訳です。

法人税等調整額は使わず、純資産に直接計上

借方(左)

その他有価証券100,000
合計100,000

貸方(右)

繰延税金負債30,000
その他有価証券評価差額金70,000
合計100,000

評価差益100,000円のうち、税率30パーセント分の30,000円を繰延税金負債とし、残額の70,000円だけを純資産のその他有価証券評価差額金とするのがポイントです。評価差損の場合は借方に繰延税金資産と評価差額金を計上します。

まとめ

  • 中間納付は仮払法人税等、決算での確定差額は未払法人税等で処理する
  • 課税所得は税引前当期純利益に損金不算入額を加算して求める
  • 将来減算一時差異には「一時差異 × 法定実効税率」の繰延税金資産を計上する
  • 損益項目の税効果は法人税等調整額、その他有価証券は純資産直入で処理する

税効果会計は仕訳のパターンが決まっているため、数をこなせば得点源になります。下の問題集で計算の流れを定着させましょう。

📚 試験で覚えるべき用語

法人税、住民税及び事業税
会社の利益にかかる税金をまとめて計上する費用の勘定科目。課税所得に法定実効税率を掛けて計算する。
仮払法人税等
中間申告で納付した法人税等の概算額を処理する資産の勘定。決算で年税額が確定したときに取り崩す。
未払法人税等
確定した年税額から中間納付額を差し引いた未納付分を計上する負債の勘定。翌期の確定申告で納付して消す。
課税所得
法人税等の計算の基礎となる税務上の利益。税引前当期純利益に損金不算入額を加算して求める。
損金不算入
会計上は費用でも、税務上は損金(税務上の費用)として認められないこと。課税所得の計算では利益に加算する。
将来減算一時差異
貸倒引当金の繰入限度超過額など、将来解消されるときに課税所得を減らす会計と税務のズレ。繰延税金資産の計上対象となる。
繰延税金資産
将来減算一時差異に法定実効税率を掛けて計上する資産。将来の税金の前払い分を意味する。
法人税等調整額
税効果会計で法人税等の金額を会計上の利益に対応させるための調整科目。繰延税金資産の計上・取崩しの相手科目となる。